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法規−11
投稿日 : 2013/03/03 0:00
投稿者 エコネットバンク
参照先
皆様の解答を、お待ちしております。
Re: 法規−11
投稿日 : 2013/03/12(Tue) 01:08
投稿者 初挑戦
参照先
法第57条の規定で、譲渡等の制限がかかる特定計量器は、イ ガラス製体温計、ウ 抵抗体温計、エ アネロイド型血圧計の三つ。
解答予想:3

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