試験目的
計量士制度の必要性
経済の取引の発達、産業技術の進歩、環境計測に係る社会的要請の高まりに等に伴い、これらに関して要求される計量技術は高度化し、かつ、専門化してきています。このような情勢に対応し、計量に関する専門の知識・技術を有する者に対して一定の資格を与え、一定分野の職務を分担せしめることによって、適正な計量の実施を確保を推進することが必要であるとの考え方から、計量法は計量士の制度を設けています。
計量士の職務及び計量士の区分
計量士は計量管理を職務とする者です。ここで、計量管理とは「計量器の整備、計量の正確の 保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること」で すが、計量管理技術の高度化に伴い、「計量管理」の内容は、計量の対象、計量の目的、計量の手 法、使用する計量器の種類等あらゆる面において専門化されています。 平成6年の計量士国家試験から、計量士の区分は、環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒 音・振動関係)及び一般計量士の3区分で実施しております。
計量士の登録
計量士になろうとする者は、経済産業省令で定める計量士の区分(「環境計量士(濃度関係)」、「環 境計量士(騒音・振動関係)」及び「一般計量士」)ごとに、経済産業大臣の登録を受けることが できる(法第122条)とされており、計量士国家試験に合格しただけでは計量士にはなれません。 登録を受けようとする計量士の区分に係る計量士国家試験に合格し、かつ、当該計量士の区分 に応じて次に掲げるいずれかの要件を満たさなければなりません。
環境計量士(濃度関係)
環境計量士(騒音・振動関係)
一般計量士
参照:平成27年3月実施 第65回計量士国家試験 案内書